ninjinkun's diary

ninjinkunの日記

妻の姓に改姓した

僕と妻は事情により結婚時に僕の姓を選んだのだが、妻が元の姓を名乗りたいという希望をずっと持っていたため、結婚6年目にして夫婦の姓を妻の姓に改めることになった。もちろん選択的夫婦別姓が実現されていれば僕の名前は変更する必要はないのだが、今のところは夫婦丸ごと名前を変えるしかない。

まず、日本の法の下で婚姻した後に直接改姓する方法は見つからなかった(家庭裁判所の許可があれば可能らしいが、我々向けの用途ではないと思われる)。しかし一旦離婚して元の姓に戻り、再度結婚する際に妻側の姓を選べば実質的に可能らしい。というわけで、離婚して再婚した。

この手続きにあたっていくつかポイントがあったので、同じことを検討している人のために以下に記しておく。注意点として、我々は夫婦二人だけなので簡単な書類の手続きだけで終ったが、子供が居る場合は事情がだいぶ違ってくると思われる。また当然ながらこの記事は素人が書いているものなので、正確な情報が必要な場合は専門家に相談してみてほしい。

  • 同じ夫婦が再婚する場合は女性の再婚禁止期間100日は適用されない
  • 離婚届を出してから婚姻届を出すのは1日は置いた方が良いとされている
    • これはインターネット情報、地域の法律相談などを踏まえた結果の判断
    • 理由は推測になるが、これは事務手続と法的な理由の二つが絡んでいると思われる
      • 事務的な理由: 離婚による情報の書き換えに多少時間がかかるから、すぐに婚姻届で上書きすると混乱をきたす(推測)
      • 法的な理由: 法律の建前上は離婚の意思がない夫婦は離婚できないので(事実)、1日経ったら考えが変わって再婚することにしたという体にするのが穏当(推測)
  • 本籍地が違う場所で届出を出す場合、情報が伝播して書き換えが終わるのに1週間程度待つ必要がある
    • 再婚には戸籍謄本が要るので、1週間+郵送の日数は待たなければいけない
    • マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍謄本を印刷できるサービスがあり便利なのだが、結婚や離婚で戸籍が移動した人は再登録が必要になるのがネック
      • 再登録にはまた1週間程度かかるので、このケースでは郵送と大差ない時間がかかる
  • 結婚時に旧姓併記を申し出ることが可能。婚姻届のとは別に戸籍謄本の添付が必要だが、手数料440円で役所がその場で取り寄せてくれた

まとめると、本籍地が同じ場所で手続きする場合は1日(こちらはやっていないので推測)、違う場所の場合は1週間+数日で再婚できる見積りになる。我々は後者かつ個々の用事の都合で20日後に再婚した。また離婚している間は扶養関係も切れるはずなので、期間を短くしたい場合はできるだけ本籍地で手続きするのが良いと思われる。

やってみた当事者としては当然ながらナンセンス、何じゃこりゃ、選択的夫婦別姓早よという感想である。

そしてまだ戸籍の手続きが終わっただけで、これから免許証、パスポート、保険証、iDeCo、銀行口座 、証券口座、クレジットカードの切り替えがあるので気が重い。こんな作業を結婚する側の片方だけしなくてはいけないというのはやはりフェアとは言えないだろう。

自分としては旧姓併記ができる書類は併記していくし、海外でホテルを予約するケースなどを除いては旧姓を使っていくつもりである。仕事もプライベートもninjinkunで通しているのであまり不都合はないはずだが、僕を苗字で呼びたい場合は今まで通り旧姓で呼んでください。旧姓使用をしていく中で何か不都合が起こったら、またブログで報告しようと思う。

余談だが、妻の姓に変える準備として以下の本を読んだが、参考になったし面白かった(結婚時に妻の姓を選んだ人の話なので、途中から変えた我々とは多少事情は違うが)。